Ship Investment Scheme

5,000万円の船舶投資を、
今年の経費に。

中古船舶を取得しリース運用することで、投資額を初年度に全額減価償却。さらに消費税の仕入税額控除も適用でき、投資額は約2年分のリース料で回収する設計です。今期の利益が確定している法人様にご提案しています。

浅山直希監修税理士法人OKS代表社員 浅山直希

※ 効果は貴社の決算期・課税所得・消費税の申告方式により異なります。詳細は税理士等の専門家にご確認ください。

モデルケース(投資額 5,000万円・税抜)

初年度の減価償却費5,000万円
法人税等の軽減額
実効税率 33% で試算
約1,650万円
消費税の仕入税額控除
取得価額 × 10%
500万円
初年度の税務キャッシュ効果約2,150万円
リース料による投資回収約2
3 Key Benefits

船舶投資が選ばれる3つの理由

「償却」「消費税」「回収」の3点が同時に成立するのが、このスキームの最大の特長です。

01

初年度に全額減価償却

5,000万円を一括計上

法定耐用年数を経過した中古船舶は、簡便法により耐用年数が2年となり、定率法の償却率は1.000。期首に取得すれば、取得価額の全額を初年度の損金に算入できます。

02

消費税の税額控除

500万円を控除・還付

船舶の取得は課税仕入れに該当。本則課税の課税事業者であれば、取得にかかった消費税を仕入税額控除として控除でき、控除しきれない場合は還付を受けられます。

03

リース料で2年回収

約2年で投資額を回収

取得した船舶は運航会社へリース。年間約2,500万円のリース料収入を見込み、約2年で投資元本相当額を回収。その後も船舶は資産として残り、売却も可能です。

How it works

スキームの仕組み

貴社が船舶を取得し、運航会社にリースする。構造はシンプルです。

貴社(投資家)
船舶を取得・所有
船舶をリース
リース料(年約2,500万円)
運航会社
船舶を運航・収益化
取得価額 5,000万円(税抜)/ 消費税 500万円 / 総支払額 5,500万円
  • 1
    貴社名義で中古船舶を取得取得価額5,000万円(税抜)。法定耐用年数を経過した中古船舶を選定し、簡便法で耐用年数2年を適用します。
  • 2
    取得年度に全額を減価償却耐用年数2年の定率法償却率は1.000。期首取得で、初年度に取得価額全額を損金算入できます。
  • 3
    消費税500万円を仕入税額控除本則課税の課税事業者であれば、船舶取得時に支払った消費税を控除。納付額が減り、控除しきれなければ還付されます。
  • 4
    運航会社にリースし、リース料を受領年間約2,500万円のリース料収入を想定。約2年で投資額相当を回収します。
  • 5
    リース期間満了後は売却 or 継続保有簿価1円の船舶が資産として残るため、売却益(課税対象)の獲得や、継続リースによる収入も見込めます。
Simulation

節税効果シミュレーション

貴社の課税所得と実効税率を入力すると、初年度の税務キャッシュ効果を概算します。

3,000万円〜2億円の範囲で設定できます。
償却費は課税所得の範囲内で効果を発揮します(赤字分は繰越欠損金)。
中小法人は所得800万円超部分で概ね33〜34%が目安です。
仕入税額控除は本則課税の課税事業者のみ適用できます。
初年度の減価償却費取得価額の全額(期首取得・耐用年数2年)
法人税等の軽減額償却費(課税所得が上限)× 実効税率
消費税の仕入税額控除取得価額 × 10%
初年度の税務キャッシュ効果 合計法人税等の軽減 + 消費税控除
年間リース料収入(想定)投資額 ÷ 2年
投資なし
船舶投資あり
▲ 今期の法人税等 納税額の比較

※ 本シミュレーションは概算であり、地方税・事業税の損金算入、繰越欠損金、消費税の中間納付等は考慮していません。即時償却は課税の繰延べであり、翌期以降のリース料収入は課税所得となります。実際の効果は必ず税理士等にご確認ください。

Cash Flow Model

投資回収モデル(3年間)

モデルケース:投資額5,000万円(税抜)、実効税率33%、リース料 年2,500万円で試算。

項目1年目(取得年度)2年目3年目累計
船舶取得(税込支払)▲5,500万円▲5,500万円
消費税の仕入税額控除・還付+500万円+500万円
法人税等の軽減(償却5,000万円 × 33%)+1,650万円+1,650万円
リース料収入+2,500万円+2,500万円+2,500万円+7,500万円
リース料収入にかかる法人税等(33%)▲825万円▲825万円▲825万円▲2,475万円
年間キャッシュフロー▲1,675万円+1,675万円+1,675万円+1,675万円
累計キャッシュフロー▲1,675万円±0万円+1,675万円
YEAR 1

取得・即時償却

期首に船舶を取得し全額償却。法人税等の軽減と消費税控除で、初年度の実質負担を大幅に圧縮します。

YEAR 2

リース料で回収完了

2年目のリース料収入で税引後の累計キャッシュフローが概ねゼロに。投資元本相当額の回収が完了します。

YEAR 3〜

収益フェーズ / 売却

3年目以降は純粋な収益フェーズ。簿価1円の船舶を売却すればまとまった売却益(課税対象)も見込めます。

※ 上記は単純化したモデルです。リース料の水準・期間、売却価格は船舶や市況により変動し、保証されるものではありません。

Who it's for

こんな法人様に最適です

利益が出ることが確定している法人ほど、このスキームの効果は大きくなります。

今期の利益が確定している決算前に大きな損金を計上し、納税額を圧縮したい法人様。課税所得が5,000万円以上あると効果が最大化します。
消費税の本則課税事業者仕入税額控除を活用できるため、船舶取得にかかる消費税500万円の控除・還付を受けられます。
手元資金に余裕がある投資額5,500万円(税込)を一括で用意でき、2年程度の回収期間を許容できる法人様。
節税だけでなく資産も残したい保険や単純な費用計上と異なり、償却後も船舶という実物資産が残り、売却益や継続収入が見込めます。
Process

ご相談から運用開始までの流れ

決算期に合わせて最適なタイミングで取得できるよう、スケジュールを設計します。

1
無料相談決算期・利益見込み・消費税の申告方式をヒアリング
2
個別シミュレーション貴社数値で節税額と回収モデルを試算
3
船舶・運航会社の選定対象船舶とリース先をご提案
4
契約・取得売買契約・リース契約を締結し、期首に取得
5
運用・決算リース料受領。決算では顧問税理士様と連携
ご検討にあたっての留意点
  • 課税の繰延べです。即時償却は税金を将来に繰り延べる効果であり、翌期以降のリース料収入や売却益は課税所得となります。
  • 期首取得が前提です。減価償却費は事業供用日からの月割り計算のため、期中取得の場合、初年度の償却額は減少します。
  • 中古船舶の耐用年数は個別判定が必要です。簡便法(法定耐用年数の全部を経過:法定耐用年数×20%、最短2年)の適用可否を専門家にご確認ください。
  • 消費税の控除は本則課税の課税事業者に限られます。免税事業者・簡易課税選択事業者は仕入税額控除を受けられません。
  • 元本・リース料は保証されません。運航会社の信用リスク、海運市況、船舶の事故・滅失等により、リース料や売却価格が想定を下回る可能性があります。
  • 税務上の取扱いは改正等により変更される場合があります。最終判断は必ず顧問税理士等の専門家にご相談ください。
Supervision

本ページの監修

税務上の取扱いに関する記載は、税理士法人による監修のもと作成しています。

税理士法人OKS 代表社員 浅山直希
SUPERVISOR / 監修
税理士法人OKS
浅山 直希代表社員・税理士

中古船舶の減価償却(中古資産の耐用年数・定率法償却)、消費税の仕入税額控除、リース取引の税務など、本ページに記載した税務上の取扱いを監修。貴社の決算期・課税所得に応じた個別シミュレーションおよび顧問税理士様との連携にも対応します。

FAQ

よくあるご質問

なぜ初年度に全額償却できるのですか?

法定耐用年数を全て経過した中古資産は、簡便法により「法定耐用年数×20%(最短2年)」で耐用年数を見積もることができます。耐用年数2年の定率法償却率は1.000のため、期首に取得・事業供用すれば取得価額全額(備忘価額1円を除く)を初年度に償却できます。

消費税の控除・還付はどのように受けられますか?

船舶の購入は課税仕入れに該当するため、本則課税の課税事業者であれば取得時に支払った消費税(5,000万円の場合500万円)を仕入税額控除として控除できます。当期の課税売上に係る消費税から控除しきれない場合は、申告により還付を受けられます。

リース料は本当に2年で回収できますか?

モデルケースでは年間約2,500万円(投資額の50%)のリース料を想定しており、2年で投資元本相当額を回収する設計です。ただしリース料は運航会社との契約条件および市況により変動し、保証されるものではありません。個別案件ごとにリース契約条件をご確認いただけます。

決算月の直前でも間に合いますか?

償却費は事業供用日からの月割り計算のため、初年度に全額償却するには期首(決算月の翌月)の取得が最も効果的です。決算直前の場合は、翌期首に取得するスケジュールをご提案します。まずは決算期をお知らせください。

個人事業主でも利用できますか?

個人の場合は不動産所得・事業所得等の区分や損益通算の制限があり、法人と同じ効果が得られないことがあります。原則として法人様向けのスキームですが、個別にご相談ください。

船舶の管理や運航に関与する必要はありますか?

運航・保守・保険等は運航会社(リース先)が担うため、貴社が船舶の運航実務に関与する必要はありません。貴社は所有者としてリース料を受け取る立場となります。

Contact

まずは無料相談・
個別シミュレーションから

貴社の決算期・利益見込み・消費税の申告方式をもとに、節税額と回収モデルを個別に試算します。顧問税理士様の同席も歓迎です。

対象今期の利益が確定している法人様(課税所得 概ね3,000万円以上)
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