中古船舶を取得しリース運用することで、投資額を初年度に全額減価償却。さらに消費税の仕入税額控除も適用でき、投資額は約2年分のリース料で回収する設計です。今期の利益が確定している法人様にご提案しています。
※ 効果は貴社の決算期・課税所得・消費税の申告方式により異なります。詳細は税理士等の専門家にご確認ください。
「償却」「消費税」「回収」の3点が同時に成立するのが、このスキームの最大の特長です。
法定耐用年数を経過した中古船舶は、簡便法により耐用年数が2年となり、定率法の償却率は1.000。期首に取得すれば、取得価額の全額を初年度の損金に算入できます。
船舶の取得は課税仕入れに該当。本則課税の課税事業者であれば、取得にかかった消費税を仕入税額控除として控除でき、控除しきれない場合は還付を受けられます。
取得した船舶は運航会社へリース。年間約2,500万円のリース料収入を見込み、約2年で投資元本相当額を回収。その後も船舶は資産として残り、売却も可能です。
貴社が船舶を取得し、運航会社にリースする。構造はシンプルです。
貴社の課税所得と実効税率を入力すると、初年度の税務キャッシュ効果を概算します。
※ 本シミュレーションは概算であり、地方税・事業税の損金算入、繰越欠損金、消費税の中間納付等は考慮していません。即時償却は課税の繰延べであり、翌期以降のリース料収入は課税所得となります。実際の効果は必ず税理士等にご確認ください。
モデルケース:投資額5,000万円(税抜)、実効税率33%、リース料 年2,500万円で試算。
| 項目 | 1年目(取得年度) | 2年目 | 3年目 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 船舶取得(税込支払) | ▲5,500万円 | — | — | ▲5,500万円 |
| 消費税の仕入税額控除・還付 | +500万円 | — | — | +500万円 |
| 法人税等の軽減(償却5,000万円 × 33%) | +1,650万円 | — | — | +1,650万円 |
| リース料収入 | +2,500万円 | +2,500万円 | +2,500万円 | +7,500万円 |
| リース料収入にかかる法人税等(33%) | ▲825万円 | ▲825万円 | ▲825万円 | ▲2,475万円 |
| 年間キャッシュフロー | ▲1,675万円 | +1,675万円 | +1,675万円 | +1,675万円 |
| 累計キャッシュフロー | ▲1,675万円 | ±0万円 | +1,675万円 |
期首に船舶を取得し全額償却。法人税等の軽減と消費税控除で、初年度の実質負担を大幅に圧縮します。
2年目のリース料収入で税引後の累計キャッシュフローが概ねゼロに。投資元本相当額の回収が完了します。
3年目以降は純粋な収益フェーズ。簿価1円の船舶を売却すればまとまった売却益(課税対象)も見込めます。
※ 上記は単純化したモデルです。リース料の水準・期間、売却価格は船舶や市況により変動し、保証されるものではありません。
利益が出ることが確定している法人ほど、このスキームの効果は大きくなります。
決算期に合わせて最適なタイミングで取得できるよう、スケジュールを設計します。
税務上の取扱いに関する記載は、税理士法人による監修のもと作成しています。
中古船舶の減価償却(中古資産の耐用年数・定率法償却)、消費税の仕入税額控除、リース取引の税務など、本ページに記載した税務上の取扱いを監修。貴社の決算期・課税所得に応じた個別シミュレーションおよび顧問税理士様との連携にも対応します。
法定耐用年数を全て経過した中古資産は、簡便法により「法定耐用年数×20%(最短2年)」で耐用年数を見積もることができます。耐用年数2年の定率法償却率は1.000のため、期首に取得・事業供用すれば取得価額全額(備忘価額1円を除く)を初年度に償却できます。
船舶の購入は課税仕入れに該当するため、本則課税の課税事業者であれば取得時に支払った消費税(5,000万円の場合500万円)を仕入税額控除として控除できます。当期の課税売上に係る消費税から控除しきれない場合は、申告により還付を受けられます。
モデルケースでは年間約2,500万円(投資額の50%)のリース料を想定しており、2年で投資元本相当額を回収する設計です。ただしリース料は運航会社との契約条件および市況により変動し、保証されるものではありません。個別案件ごとにリース契約条件をご確認いただけます。
償却費は事業供用日からの月割り計算のため、初年度に全額償却するには期首(決算月の翌月)の取得が最も効果的です。決算直前の場合は、翌期首に取得するスケジュールをご提案します。まずは決算期をお知らせください。
個人の場合は不動産所得・事業所得等の区分や損益通算の制限があり、法人と同じ効果が得られないことがあります。原則として法人様向けのスキームですが、個別にご相談ください。
運航・保守・保険等は運航会社(リース先)が担うため、貴社が船舶の運航実務に関与する必要はありません。貴社は所有者としてリース料を受け取る立場となります。
貴社の決算期・利益見込み・消費税の申告方式をもとに、節税額と回収モデルを個別に試算します。顧問税理士様の同席も歓迎です。